マイクロチップ義務化について
2022年6月1日より動物愛護法が改正されます。
この改正により
「犬猫販売業者等について、犬と猫へのマイクロチップ装着と指定登録機関への登録が義務化」されます。
犬猫販売業者等とありますので、
2022年6月1日以降はブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫が義務の対象となります。
今、犬猫を飼っている人は関係あるの?
現在すでに犬猫を飼ってらっしゃる方は今回の義務化の対象外ですが、
「一般飼い主については、マイクロチップの装着が努力義務、装着した場合は登録が義務」となります。
つまり、現在すでに犬猫を飼っている方は
- できるだけマイクロチップの装着をしましょう
- 努力義務なのでマイクロチップ未装着でも罰則はない
すでにマイクロチップが入っている場合は?
マイクロチップがすでに入っている犬猫は、指定登録機関への移行が必要です。
現在のマイクロチップの登録機関はいずれも民間団体で、法施行にともなって自動では移行されません。
飼い主さんそれぞれで以降の手続きが必要です。
マイクロチップ登録(民間団体)
Fam |
ジャパンケネルクラブ |
マイクロチップ東海 |
日本マイクロチップ普及協会 |
日本獣医師会(AIPO) |
※当院でマイクロチップ装着した犬猫は日本獣医師会(AIPO)に登録されています
2022年5月31までに申請すれば無料で移行手続きができますので、早めに申請しましょう。
マイクロチップの移行手続きについて
●事前準備
<マイクロチップ番号の確認>
まずはチップの番号の確認をしましょう。
番号が不明な場合は、当院で簡単に読み取りできますのでお申しつけください
<登録団体・登録情報の確認>
マイクロチップ装着時に登録手続きをおこなっているので、
どの登録団体に登録しているか、所有者の名義・住所等を確認しておきましょう
【所有者情報を入力】
※注意事項※
・郵便番号は半角ハイフンありで入力
(例:654-0151)
・丁目以降・建物名
(ハイフンを使用する場合は半角で入力)
・TEL、携帯番号は半角ハイフンありで入力
(例:078-795-5082)
【動物情報の入力】
・飼育者と同一の場合はチェックを入れる
・毛色はマイクロチップ登録時に選択したもの
【登録団体情報の入力】
・マイクロチップ情報の登録団体を選択
※当院で装着した場合は「日本獣医師会(AIPO)」
※ペットショップ等で装着した場合は要確認
【個人情報保護方針の確認】をクリック
内容を確認して、同意するにチェックを入れる
マイクロチップの確認を実施中
当院では予防注射等でご来院いただいた方に無料でマイクロチップの確認を実施しています。
ご希望の方はスタッフまでお申出下さい。